婚約破棄・離婚協議書
婚約破棄
婚約を破棄するには正当な理由が必要になりますので、たとえば、婚約者のいる男性が不貞行為の末、 不貞行為の女性と一緒になりたいからといって一方的に婚約破棄などすれば、もちろん正当な理由に あたりませんので婚約者は慰謝料や損害賠償請求が可能となるでしょう。
慰謝料の金額 ケースバイケースということなので良く分かりませんが、判例等の大体の目安になる
ものはあります。
損害賠償の金額 式場費用や結婚退職した等の損害について請求できます。
慰謝料・損害賠償請求するには
内容証明を送る これで支払ってくれるほど誠意のある相手だったらいいのですが・・・・。。
調停・裁判をする 行政書士の業務外なのでご自分でするか、弁護士さんにお願いすることになります。
離婚協議書
離婚話がまとまったら離婚協議書を書きましょう。この離婚協議書を原案として、できれば強制執行認諾約款付きの公正証書にしておきましょう。
離婚協議書作成の注意点
親権者・監護権者
子供の親権者・監護権者を決めてください。
慰謝料
旦那さんと早く別れたいが為に慰謝料請求しない場合もあるかもしれません。
養育費
養育費は子供さんの権利です。旦那さんが離婚の腹いせに、再婚した時は養育費の支払いはしないなどという条文を入れようとしても公証人さんは公正証書を作ってくれませんのでご注意ください。こんな場合は養育費は子供さん名義の口座に振り込んでもらうようにするとよいでしょう。
財産分与
夫婦の共有財産をどうするか決めることになります。
面接交渉権
奥さんが腹いせに、一切面接交渉させないということはできませんので、子の福祉、子供の為を考えてお決めください。
住所等の通知義務
互いの住所や就業先を変更した場合の通知義務条項です。支払う側からしてみれば通知したくないでしょうが、この条項も入れておかなければ公証人さんは公正証書を作ってくれないでしょう。なぜなら、養育費の条項でもいえますが後々トラブルになりそうな公正証書を公証人さんは作りませんので。
清算条項
離婚に関しての債権債務は、この契約に定める以外には存在しないことを確認する条項です。
強制執行認諾条項
金銭債務履行をしないときは強制執行されてもかまいません。という条項です。