静岡県 第一種貨物利用運送事業登録ページ追加しました。

貨物利用運送事業登録

貨物利用運送事業とは

貨物利用運送事業(通称水屋)は、自らはトラック等の運送手段を持たないで、利用運送契約を結んだ船、飛行機、鉄道、トラック運送事業者を利用して荷主の貨物を運送してもらうちゃっかり事業ですwww

運送手段を持たないので、トラック等を持つ実運送事業者に比べ、あまりコストをかけずに開業できるメリットがありますが、開業時に仕事のツテでもない限り営業が大変かもしれません。利用運送事業は登録又は許可の2種類分けられます。

第一種貨物利用運送事業(登録)

第二種貨物利用運送事業以外の貨物利用運送事業をいいますがざっくりいうと単純に船、飛行機、鉄道、トラックのみで利用運送を行うケースをいいます

港・駅→→船又は飛行機又は鉄道→→港・駅

集荷先→→トラック→→配達先

第二種貨物利用運送事業(許可)

海運、鉄道又は航空の利用運送及びこれに先行・後続するトラックによる集配運送を組み合わせる事業で簡単に言うと

集荷地→→トラック→→船、飛行機、鉄道→→トラック→→配達先

というようなトラックというパンにはさまれたサンドイッチ構造(船、飛行機、鉄道)のような利用運送したい場合は国土交通省の許可になります。

現在、トラックでの第一種貨物利用運送事業登録が圧倒的に多いです。第二種貨物利用運送事業許可をお考えの方はご相談ください。

現在、一般貨物自動車運送業許可業者さんが利用運送をおこなう場合には、一般貨物自動車運送業の事業計画変更認可申請書を提出します。
貨物軽自動車運送事業者を利用する場合については利用運送登録は必要ありません。


第一種貨物利用運送事業登録要件 (審査期間1.5か月~2か月)

第一種貨物利用運送事業を行うには登録要件をクリアしていないといけません。主な要件を見てみましょう

第一種貨物利用運送事業遂行に必要な施設を保有していること。

貨物利用運送事業登録営業所になる施設は使用権限があり、農地法、都市計画法、建築基準法等のいろいろな法律に抵触してないことが必要です。
貨物の保管が必要な利用運送を行う場合も農地法、都市計画法、建築基準法等のいろいろな法律に抵触してないことが必要です。おまけに事業の遂行に必要な保管能力や盗難等予防方法を講じた保管施設が必要です。

第一種貨物利用運送事業の遂行に必要な財産的基礎があること

貨物利用運送事業を行うには最低限度の財産的基礎として、純資産300万円以上を有している必要があります。
「貸借対照表の資産の総額から負債の総額」を引いてみましょう。純資産300万円以上なければ当事務所に相談しましょうwww

第一種貨物利用運送事業登録を受ける役員等が欠格要件に該当してないこと

①一年以上の懲役又は禁錮刑が終わって二年を経過しない者
②貨物利用運送事業関係許可取消され、取消しの日から二年を経過しない者
③申請前二年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者
④申請法人役員が前3つのいずれかに該当する者
⑤その他(外国人がらみの利用運送登録NGの可能性あり)

登録申請後、審査期間が1.5か月~2か月かかります。登録が終わるのをワクワクドキドキしながら待ちましょうwww


第一種貨物利用運送事業登録完了し開業までに行うこと

①登録免許税の納付

郵便局等で登録免許税納付をお願いいたします。(90000円)
※注意点 領収証書原票は指定の書式に貼付し、陸運局へ返却しますので領収証書コピーを取っておいてくださいね。

②運賃料金設定届出書の提出

事業を開始するためには、「運賃・料金」の設定を行う必要があります。
「運賃・料金」を設定したら、30日以内に「運賃・料金の設定届」を行います。
運賃・料金設定もサポートしていますのでご安心ください。

③貨物利用運送事業開始

さぁ、事業開始です。

下記の定期報告事項を忘れずに出しましょう。怠ると(`Д´)ノ ゴルァ!!「チャントダサネーカ」 と怒られますwww


第一種利用運送事業の定期報告事項

利用運送事業実績報告書 

毎年4月1日~3月31日までの期間に係る事利用運送事業の実績の報告です。
事業実績報告は、事業実績報告書と運送機関ごとの取扱量(取扱実績)を提出します。毎年7月10日までに報告する必要があります。

利用運送事業報告書 

毎事業年度に係る営業報告書です。
事業報告は、事業概況報告書・事業営業実績総括表・貸借対照表・損益計算書・損益明細表を提出します。毎事業年度の経過後100日以内の報告の必要があります

定期報告事項を忘れずに出しましょう。怠ると(`Д´)ノ ゴルァ!!「チャントダサネーカ」 と怒られますwww


第一種貨物利用運送事業登録事項に変更等が生じた場合

軽微な事業変更時の変更届出書

現在登録している内容事項等に変更があった場合変更届出書提出します。
届出の時期:届出事由が発生した後遅滞なく

①住所
②氏名又は名称
③代表者等の氏名 登録拒否事由に該当しない旨の確認書を添付
④主たる事務所の名称又は所在地
⑤営業所の名称又は所在地 都市計画法等関係法令に抵触しない旨の宣誓書、使用権原があることの宣誓書
⑥利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者の概要 運送契約書を添付
⑦保管施設の概要 都市計画法等法令に抵触しない旨の宣誓書 使用権原があることの宣誓書

※ 代表権を有しない役員の変更の場合は、7月1日から6月30日までの期間に係る変更について、毎年7月31日までに届出すればよいことになっています。

事業計画変更登録申請の変更

変更の登録申請をしなければならない場合、事業計画変更登録申請の登録手続を行う必要があります。

① 利用運送に係る運送機関の種類
② 利用運送の区域又は区間
③ 業務の範囲


連絡先

第一種貨物利用運送事業登録手続きからあなたを解放致します。まずはご相談を

〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120 ヤマト行政書士事務所
TEL0545-67-6332 FAX0545-61-8393 携帯09056173486
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