NPO法人設立・運営

NPO法とは?

NPO法とは、ボランティアなどの世のため、人のために活動をしている民間の非営利団体にNPO法に基づいて法人格を取得してもらうことによって、法人によるメリットを最大限に生かしNPO活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的としています。

NPO法人のメリット、デメリット

メリットの一部としては、社会的な信用が向上し、法人団体としての契約などが可能であり、寄付や助成金などが受けやすく、活動会員などの人材が確保しやすくなります。デメリットとしては、会計処理や事業報告書等の作成、税務署等への申告など面倒な事務が増え、手間がかかります。

NPO法人設立までの流れ

①設立発起人会
NPO法人設立発起人により、定款、事業計画書、収支予算書など会社の 原案作りをします。

②設立総会
設立当初の社員総会です。会社の原案、役員などを決議して設立総会議事録として残します

③申請書の作成・申請
役員就任承諾書、宣誓書など必要な書類を作成し、申請を行ないます。
形式上不備がなければ受理されます。

④縦覧・審査
申請書受理後2ヶ月間一般に縦覧されます。
申請書受理後4ヵ月以内に認証・不認証が決定します。

⑤認証・不認証の決定
認証されることを祈るだけです。

⑥設立登記申請
2週間以内に設立登記の申請をしましょう。
設立登記が済んだら晴れて法人成立です。
まだまだ提出する書類がたくさんあります。

⑦設立登記完了届出の提出
登記が済んだら登記完了届出書、財産目録、登記簿謄本などを県に提出します。

⑧その他諸官庁への届出
県税事務所、市民税課、税務署、労働関係諸官庁等へ必要書類の提出を行ないます。

⑨お疲れ様でした
設立の手続は大体終わりました。あとはNPO活動の本格始動です。

対応地域

富士市 富士宮市 沼津市 長泉町 清水町

裾野市 御殿場市 三島市 函南町 熱海市

伊東市 伊豆等 静岡県 静岡市 焼津市他