産業廃棄物収集運搬業変更届書(車両増減)


産業廃棄物収集運搬業許可の変更届出書(車両の増減)

産業廃棄物収集運搬業について、車両の増減などの変更があった場合は、変更の日から10日以内に許可を受けている都道府県に届け出が必要です。

その場合、申請車両の表示義務について注意していただきたいことを記載いたします。
(新規申請の場合は、許可証交付後の注意事項となります。)


申請する産業廃棄物収集運搬自動車への表示義務

産業廃棄物収集運搬車の両側面に次の項目を表示する義務があります。

a.産業廃棄物処理業者が委託を受けて産業廃棄物を運搬する場合
① 産業廃棄物を収集運搬している旨の表示
② 業者名 (個人の場合、必ず事業主の氏名を表示が必要)
③ 許可番号

b.排出事業者が自分で運搬する場合
① 産業廃棄物を収集運搬している旨の表示
② 排出事業者名

①は、「産業廃棄物収集運搬車」と記載されるのが一般的です。
文字の大きさは一文字につき5cm以上と定められております。
特別管理産業廃棄物を運搬する場合であっても、上記の表示で問題ありません。

②は、法人名または個人名となります。個人事業者の場合、屋号を表示するのは構いませんが、その後ろに必ず事業主の氏名を表示してください。
文字の大きさは、一文字3cm以上です。

③は、下6ケタ以上を表示するようにしてください。
文字の大きさは、一文字3cm以上です。

①~③はいずれも、鮮明であることと識別しやすい文字の色である必要があります。


表示についての注意事項

産業廃棄物の収集運搬車両であることを表示する場合において、注意していただきたいことは次の通りです。

① マグネットシートなどの着脱可能なものを使用する場合は、走行中に容易に落ちること  のないものに限ります。
② 表示する字は、原則として印刷された文字となります。手書きは不可です。
③ 産業廃棄物を運搬していることが一見してわからなかったり、正式名称ではない略称や  屋号は使用できません。
④ 運搬する際、シートなどで表示が隠れてしまうと、表示義務違反となります。

左右で表示位置が違うことや、被牽引車や荷台に表示させることは問題ありません。

書類の携帯義務について

産業廃棄物の運搬車両は、次のような書類を常時携帯しなければなりません。

a.産業廃棄物処理業者が委託を受けて産業廃棄物を運搬する場合
① 産業廃棄物管理票(マニフェスト)
② 許可証の写し

マニフェストには、紙マニフェストと電子マニフェストがあります。

電子マニフェストを使用している場合、電子マニフェスト使用証と次の事項を記載した書類または電子情報が必要となります。

① 運搬する産業廃棄物の種類及び数量
② 運搬を委託した者の氏名又は名称
③ 運搬する産業廃棄物を積載した日
④ 積載した事業場の名称.連絡先
⑤ 運搬先の事業場の名称.連絡先

①~⑤の事項は、携帯電話などで常に確認できる状態であれば、不要です。

b.排出事業者が自分で運搬する場合
① 氏名または名称及び住所
② 運搬する産業廃棄物の種類及び数量
③ 運搬する産業廃棄物を積載した日
④ 積載した事業場の名称.所在地.連絡先
⑤ 運搬先の事業場の名称.所在地.連絡先
(記載事項が合致していれば、書式は問いません。)

環廃対発第050218003号 環廃産発第050218001号

産業廃棄物収集運搬車への表示・書面備え付け義務