放課後等ディサービス

ヤマト行政書士事務所

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事務所から見える富士市街に架かる大きなダブルレインボー!これは幸運のサインだ!さぁ、ヤマト行政に電話しようwww( ^_^)ロ---------ロ(^_^ )℡♪

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〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120 ヤマト行政書士事務所
TEL0545-67-6332 FAX0545-61-8393 携帯09056173486
mail yamato@yatta-yo.com



静岡県障害児通所支援申請はヤマト行政書士に電話してねー ( ^_^)ロ------ロ(^_^ )℡♪

放課後等デイサービス指定申請にお困りの方へ!

ようこそ! 思いやり大~好き!ヤマト行政書士事務所の障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)指定申請代行サイトへ o(⌒0⌒)o愛と思いやりあふれる申請者さんのお力になります。静岡県での障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)指定申請は当事務所にまかせてね!。(⌒ー⌒)ノ
このサイトの半分はやさしさで、もう半分は実体験に基づく汗と涙と鼻水と胃酸でできていますw

放課後等デイサービス

放課後等デイサービスとは障害のある児童に学校終了後や休日に施設に来てもらい生活のための必要な訓練や社会交流の促進等必要な支援をするとっても思いやりのある施設をいいます。

放課後等デイサービスの人員・設備基準

放課後等デイサービスを行うには下記の基準を見たさなれればなりません

放課後等デイサービスの人員基準


指導員又は保育士

指導員又は保育士のうち、1人以上は常勤

指導員又は保育士の数は
イ 障害児の数が10人まで・・・2人以上
ロ 障害児の数が10を超える場合は2人に、障害児の数が10人を超えて5又はその端数を増すごとに1人を加えた数以上

指導員に資格要件はないので心優しい奥様でOK
機能訓練担当職員を含めることがでけます。


児童発達支援管理責任者

1人以上(1人以上は専任かつ常勤)

管理者と兼務可
新規指定の場合は実務経験だけで可
ただし1年以内に児童発達支援管理責任者の研修2つ受ける
実務経験は介護保険指定事務所等の実務経験が一番確実


管理者

当該事業所の管理業務に当たります。

(支障がない場合に限り他の職務と兼務が可能)


機能訓練担当職員

機能訓練を行う場合に置きます


放課後等デイサービスの設備基準

必要な設備及び備品がある

収容児童数に対してデイサービス提供に十分な広さ(すし詰め不可)
指導訓練室に訓練に必要な機械器具等
デイサービス提供に必要な部屋がある
便所 相談室(お願いレベル) 
いたずらされないしっかりした書類保存場所等


放課後等デイサービスのその他基準

法人であること



静岡県障害児通所支援のご相談

ヤマト行政の静岡県障害児通所支援は甘くてクリーミー なぜならあなたは特別な存在だからですwww

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静岡県 障害児通所支援(児童発達支援・放課後デイサービス)経営許可対応地域
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