ページ内容充実は豊富な建設業許可申請経験の証!

ハーレーすぽすた じゃじゃ馬2st TDR125 人馬一体 悪世良

〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120 ヤマト行政書士事務所
TEL0545-67-6332 FAX0545-61-8393 携帯09056173486
mail yamato@yatta-yo.com

建設業許可

※建設業登録制度は昭和46年に建設業許可制度に変わっています。

建設業者にとっての建設業許可

建設業法という法律上は、建設業者は、元請・下請、法人、個人問わずな、なんと建設業許可がなければ仕事をしてはいけないのですwwww

ただし、小規模工事(500万円未満の工事)のみ請負う場合は建設業許可は不要となっています。((^。^;) )ホッ

しかし、最近では小規模工事で建設業許可は不要の工事にももかかわらず、取引上建設業許可が必要なケースも多くなっています。
例 ゼネコン・元請、銀行のムチャ振り等

建設業許可の必要性はこのサイトの閲覧者が一番よく知っているのではないでしょうかwww


建設業許可で最初にすることは何?

建設業許可の種類は29種類という天文学的な数字で成り立っています。www

それだけ、建設業自体が専門性を持った職人仕事ということでしょう。

まず、第一に取りたい工事業種を決定してください。

次に決定した取りたい工事業種の要件を満たしているか確認してみましょう。


まず、取りたい工事業種を選んでみましょう。

29種の建設業許可工事の種類 

土木一式   建築一式   大工   左官   とび・土工   石工   屋根   電気   管  タイル・れんが・ブロック   鋼構造物   鉄筋   ほ装   しゅんせつ   板金   ガラス   塗装   防水   内装仕上   機械器具設置   熱絶縁   電気通信   造園   さく井   建具   水道施設   消防施設   清掃施設 解体

だいたいご相談にこられるみなさんどの工事許可が必要かわかっている方ばかりですが建設工事は複雑で、各工事の内容は、重複する場合もありますので、建設業許可の要件がそろい取れるならば、関連する業種をすべて取ってもらった方がいいでしょう。

当事務所にご相談していただければ取れる業種は取ってもらい、今後必要になる工事許可を取るためのアドパイスもしています。


建設業許可を受けるための要件はそろっていますか?

取りたい建設業許可が決まったら次はを建設業許可を受ける5つの要件を満たすことが必要です。

① 経営業務の管理者責任者がいること

建設業許可申請したい業種について5年以上経営業務の管理責任者としての経験があること。(7年以上あればすべての業種で経営業務の管理責任者になれます。)

建設業経営者として法人役員や個人事業主等の経験が必要になります。

簡単に言ってしまうと経営者側として建設業でめし食っていたかということですwww

必要資料
経営者側としての証明・・・確定申告書、登記簿等5~7年分以上
建設業営業者の証明・・・・契約書、注文書(請書)請求書と預金通帳

(簡単に考えるのやめようね。結構集めるの大変だし、建設業課の重箱の隅をつつく審査ではじかれるのが予想される資料も多いですwww)
詳細については問い合わせてね♪


② 専任技術者がいること

営業所ごとに申請業種の国家資格又は実務経験のある専任技術者が必要です。

一般建設業許可の場合(いずれかに当てはまる必要があります。)

1 申請業種に関する学科を学校で勉強して高校で5年、大学等で3年の実務経験がある人
2 申請業種については10年以上の大ベテランの人
3 1級、2級などの法定の資格免許がある人

必要資料
3 資格者証のみだから安心確実
1 卒業証と3~5年の実務経験裏付け資料
2 10年の実務経験裏付け資料が必要なので無理な人も多いです

実務経験裏付け資料
建設業界にいたという常勤証明・・・・・社保加入履歴、確定申告書、登記簿等
建設業界で建設業していたという証明・・契約書、注文書(請書)請求書と預金通帳
(実務経験裏付け資料は10年分集めるのは無理に近いです)

2の申請業種10年以上の大ベテランの人については、税法上の資料の保存義務が5年程度なので、10年分の上記裏付け資料がそろわないという人も多いので、早めに資格を取りましょう。


③ 請負契約に関して誠実性があること

事業主本人や法人役員、政令で定める使用人などが請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれの明らかな者でないこと

建設業の経営は、信用を前提として行われています、不正又は不誠実な行為をしそうな人には許可をすることができないという趣旨です。

なんかやってそーな人は早めにご相談くださいwwww


④ 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用があること

建設業の経営は資材購入などお金がかかります。ちゃんと工事をしてもらうには、500万円以上のあったほうがいいんじゃね?というほーりつ上の趣旨ですwwwwww
 
① 自己資本の額が500万円以上
② 銀行などから500万円以上の融資証明書等
③ 500万円以上の銀行残高証明書


⑤ 建設業許可を受けようとする者が欠格要件に該当しないこと

建設業許可を受ける役員や事業主が欠格要件に該当しないことが必要です。

欠格要件
 ・成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ないもの。
 ・行政庁から許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しないもの
 ・悪いことやっちゃって現在建設業の営業停止期間中の人
 ・大人になっても迷惑をかけるやんちゃ者で禁固や罰金刑等受けて5年以上経ってない人
 ・その他

なんかやっちゃっていそうな人はご相談くださいwwww


どうでしたか? 上記5つの要件を満たしている業者さんは許可を取れる可能性が高くなっています。要件に該当しているか分からないなど、詳しい内容については当事務所にお話ください。

連絡先

建設業許可手続きからあなたを解放致します。まずはご相談を

〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120 ヤマト行政書士事務所
TEL0545-67-6332 FAX0545-61-8393 携帯09056173486
mail yamato@yatta-yo.com

富士市 富士宮市 沼津市 三島市 御殿場市 裾野市 駿東郡清水町 駿東郡長泉町 函南町 熱海市 伊豆市 伊東市 下田市 静岡市 焼津市 藤枝市 伊豆の国市 浜松方面 静岡県内

ヤマト行政書士事務所