医療法人定款変更

医療法人の定款変更

平成19年4月に医療法が改正され、今ある社団医療法人の定款も改正医療法に則したものにするため知事に定款の変更認可の申請が必要になりました。(財団については寄付行為を変更します。)

改正医療法で既存医療法人が係わる部分としては

理事、監事、社員総会等の内部管理体制の強化・明確化の条文

事業報告書や監事の監査報告書の作成・閲覧に関する規定の条文

その他

というところでしょうか。

定款変更認可の申請は一応、平成20年3月末日となっていますが、申請件数が膨大になることが予想されているので、効率的な変更認可を行うため静岡県では地域ごとに説明会を開き説明会の2ヵ月以内を申請期限にしています。

富士市・富士宮では平成19年12月20日・13日に説明会がありましたので、申請期限は1ヶ月を切っています。今あわてて顧問税理士に問い合わせているお医者さんも多いのでは?

この申請業務は、行政書士も兼務している税理士さんでない限り、申請書類作成提出はできませんのでご注意くださいね。

ご相談は、行政書士へどうぞ!