飲食店営業許可に取得に関して行っていただきたいことチェックリスト

一般飲食店業種別基準

1調理室には下表の設備の欄に掲げる設備が必要です

□温度計付き冷蔵庫
温度計購入し、冷蔵庫に入れるでもOKww

□生食食品専用保管設備
調理した刺身等の生食食品を提供する場合でなければ不要
ただし、調理した刺身等の生食食品を直ちに客に提供する場合その他衛生上支障がない場合は、省略することができる。

□廃棄物容器
臭気漏れがないようにできれば蓋付きの方が望ましい。耐水性のあるもの

□有毒廃棄物容器
1ふぐの有毒部介その他有毒な物を廃棄する場合でなければ不要 2有毒物と朱記

□放冷設備
通常1回に50食以上の折話料理弁当を調整する場合でなければ不要

□手指消毒装置及び流水流殺菌設備
消毒装置は蛇口に取り付ける専用のものもありますが固定できれば市販のポンプ式でもOK、原則として便所用と調理場用(従事者専用)2つ付けましょう。固定方法は100均でカゴ購入し接着剤、両面テープ等でしっかりと固定し、市販ポンプを入れる方法

□流水式洗浄設備及び水切り設備
器具等を衛生的に水切りできる設備(水切りカゴ)やシンクでOK

□温度計 
調理場の見やすい箇所に設置してください

□ 殺菌設備 
熱等で殺菌できるもの(お湯沸かせるもの湯沸かし器、コンロでOK)

□食品等の保管設備 取扱量、種類に応じた設備
食器、食料品等を衛生的に保管できる棚等やお客数に応じた食器等


深夜酒類提供営業許可に取得に関して行っていただきたいことチェックリスト

深夜酒類提供営業許可基準

□ 照度変更のスライダックスの変更 
深夜酒類提供営業は20ルクス以上で営業しなければなりませんので20ルクス以下にできるスライダックスは変更又は20ルクス以下にならないよう加工が必要になります。

□ 室内電源のワンスイッチ点灯への変更か誓約書
カウンター内の照明スイッチと、客席の照明スイッチが分離されている場合いずれか一方の照明で20ルクス以下で営業する恐れもあるため客席とカウンター内ワンスイッチ点灯又はいずれか一方で営業を行わないよう誓約書を提出する必要があります。いずれかお選びください。

相談連絡先

不明な個所はご相談ください。

〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120 ヤマト行政書士事務所
TEL0545-67-6332 FAX0545-61-8393 携帯09056173486
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